ご存知ですか?
廃棄物の処理は法律で厳しく規制されています。
当社では法律を遵守した書類作成を行なった上で廃棄物の処理を適正に行なっておりますので安心してお任せ下さい。
廃棄物処理法
廃棄物の種類により一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物に分けられ、それぞれに処理の方法が定められています。事業活動こ伴って排出される廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類などが産業廃棄物とされています。
産業廃棄物の処理には収集運搬業者、処分業者と処理委託契約が必要です。また排出物の種類ごとにマニフェスト伝票が必要となります。廃棄物が最終処分場まで適正に処理されたか記録が残るもので、当社では責任を持って契約書やマニフェストを管理致します。
建設リサイクル法
建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務づけられています。(平成14年5月30日より)
床面積の合計が80m2以上または請負金額が500万円以上の場合、コンクリート、アスファルト、木材などを基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられます。
また発注者(建築主)は工事着手の7日前までに諸官庁への届出書の提出が必要となります。届出や書類作成は委任を頂き当社で行います。そしてリサイクル法による処分が結果としてコスト低減につながります。