マニフェストの流れ 法令遵守
産業廃棄物を委託処理するさい、マニフェスト(産業廃棄物管理票)で処理の流れを管理することが義務づけられています。
マニフェスト制度は、不適正な処理による環境汚染や不法投棄など未然に防ぐ大切な制度です。
阿賀野商事は、マニフェストに対応した適切な処理を行い、地球環境問題に取り組んでいます。
マニフェスト制度
マニフェスト制度は、産業廃棄物の委託処理における排出事業者責任の明確化と、不法投棄の未然防止を目的として実施されています。産業廃棄物は、排出事業者が自らの責任で適正に処理することになっています。その処理を他人に委託する場合には、産業廃棄物の名称、運搬業者名、処分業者名、取扱い上の注意事項などを記載したマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付して、産業廃棄物と一緒に流通させることにより、産業廃棄物に関する正確な情報を伝えるとともに、委託した産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する必要があります。
マニフェストの流れ
紙マニフェストの運用

1)紙マニフェストの交付

排出事業者は、マニフェスト(7枚複写A・B1・B2・C1・C2・D票・E票)に必要事項を記入し、交付します。廃棄物の引渡し時に、収集運搬業者による署名または押印を得て後、A票を手元に残し、残りのマニフェストを収集運搬業者に渡します。排出事業者はそのA票を5年間保存します。

2)運搬終了時

収集運搬業者は、残りのマニフェストを廃棄物とともに処分業者に渡します。処分業者は所定欄に署名のうえ、B1票B2票を収集運搬業者に返します。収集運搬業者はB1票を自らの控えとして保管し(法律上の保存義務はないが、保存しておくことが望ましい)、B2票を排出事業者に送付(10日以内)し、運搬終了を報告します。

3)処分終了時

処分業者は、処分終了後、マニフェストの所定欄に署名し、収集運搬業者にC2票を、排出事業者にD票(最終処分の場合はE票も併せて)を送付(10日以内)し、C1票は自ら保存します。処分(中間処理)業者は受託した産業廃棄物を中間処理した残さ(中間処理産業廃棄物)の最終処分が終了するまでの間E票を保管します。

4)最終処分終了時

処分業者は、自ら交付したマニフェスト(2次マニフェスト)等により最終処分の終了を確認し、保管していた排出事業者のE票に最終処分終了年月日、最終処分の場所を記載の上、排出事業者に返送(10日以内)します。

5)返送されたマニフェストの確認および保存

ア.排出事業者による確認  排出事業者は、A票と収集運搬業者、処分業者から戻ってきたB2票、D票、E票を照合し、適正であることを確認しなければなりません。 イ.マニフェスト伝票の保存  排出事業者および処理・処分業者が保存しなければならないマニフェスト伝票は、下表のとおりです。保存期間は、マニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間です。 (法第12条の3第2、9、10項)
マニフェスト
TOP
建築物等の解体工事から廃石綿等が発生する場合は、許可を持つ元請け業者が適正に処理しなければなりません。当社は関東の主な都道府県の許可を取得しています。
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物を保管又はPCB使用製品を所有する場合は、PCB特別措置法に基づく届出が必要です。当社は適正な届出をしています。